大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)788 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人森田重次郎の上告理由第一、二、三点について。

しかし原審の確定した事実によれば、本件買収処分の対象となつた土地の地番は、

昭和一七年八月八日の分筆前の旧地番によつたものであつて、その後所論の如く分

筆のあつた事実は認められるが、更正令書に記載されている土地と買収令書に表示

されている土地とは全く同一であるというのであり、しかも右買収地と非買収地と

の境界は明らかに確定して本件買収処分がなされたものであるというのであるから

(以上の事実認定は挙示の証拠に照し首肯できる)所論の違法は認められない。

論旨はひつきよう原審が適法にした証拠の取捨判断および事実認定を非難するも

のか乃至は原審の認定に副わない事実を前提として原判決に所論の違法あるものの

如く主張するものであつて採ることを得ない。

同第四点について。

しかし原判決は、本件更正処分は先になされた買収処分の単なる地番の訂正に止

まるものであつてそれ自体独立の行政処分と認むべきものではないというのであり、

この判断は原審の確定した事実関係に徴し正当であるといわなければならない。所

論は原審の認定に副わない事実を前提とするものであるから採ることを得ない。

同第五点について。

しかし買収処分の対象となるのは具体的な土地であつて、しかも本件買収処分の

対象となつた所論の土地(一番の四)は昭和一七年八月八日の分筆前の旧地番のな

かに含まれ、非買収地と劃然区別されて図面まで附されていたことが認められる以

上、原判決には所論の違法があるということを得ない。論旨は独自の見解に立つて

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原判決を非難するものであるから採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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